○野田市文書管理規程
昭和45年9月1日
野田市訓令第10号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 野田市における文書の処理については、法令に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 この規程は、文書の集中保存、分散管理を行い、もって事務の標準化及び事務処理の合理化をはかることを目的とする。
(管理統制)
第3条 文書の管理統制は総務課において行う。
(平31訓令1・令4訓令2・一部改正)
(補則)
第5条 文書の管理統制及び処理についての細則は、別に定める。
(平31訓令1・一部改正)
附則
この規程は、昭和45年9月1日から施行する。
附則(昭和45年12月5日野田市訓令第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日野田市訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年6月12日から適用する。
附則(昭和52年4月22日野田市訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年10月5日野田市訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日野田市訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月31日野田市訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。