○野田市市旗交付要領

昭和61年3月10日

野田市告示第6号

(交付対象)

第1条 市長は、次に掲げる団体に対し、予算の範囲内において市旗を交付することができる。

(1) 自治会集会施設を持つ自治会

(2) 市勢の振興発展に寄与すると認められる団体

(交付の申請)

第2条 自治会等が市旗の交付を申請しようとするときは、市旗交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第3条 市長は、前条の規定により自治会等から市旗の交付申請があった場合は、その内容を審査し適正であると認めるときは交付するものとする。

(交付の制限)

第4条 市長は、市旗の交付を受けた自治会等に対しては、再び交付しないものとする。

(市旗)

第5条 市旗の大きさは、縦1メートル、横1.5メートルとし、色は紫地に白とする。

(適用)

この要領は、昭和60年度から適用する。

野田市市旗交付要領

昭和61年3月10日 告示第6号

(昭和61年3月10日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第1章
沿革情報
昭和61年3月10日 告示第6号