○野田市プロジェクトチーム設置及び運営に関する規程
昭和50年8月30日
野田市訓令第14号
注 平成20年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、野田市行政組織規則(昭和45年野田市規則第19号)第17条の規定に基づき、プロジェクトチームの設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長は、2以上の部に関する重要施策について、急施を要する調査、研究及び計画策定等に係る業務を迅速かつ効率的に処理させるため特に必要があると認めるときは、プロジェクトチームを設置するものとする。
2 プロジェクトチームの設置期間は、原則として1年以内とする。
(平20訓令1・一部改正)
(設置要領の制定)
第3条 市長は、プロジェクトチームの設置に当たっては、次に掲げる事項を内容としたプロジェクトチーム設置要領を定めるものとする。
(1) 設置目的
(2) 名称
(3) 具体的任務
(4) 構成人員
(5) 設置期間
(6) 庶務担当課
(7) その他
(平20訓令1・一部改正)
(構成員)
第4条 プロジェクトチームの構成員(以下「構成員」という。)は、市職員のうちから市長が任命する。
2 構成員は、原則として、現にある職を保有したまま、プロジェクトチームの業務に専念するものとする。
3 プロジェクトチームに、市長が構成員のうちから指名するリーダーを置く。
4 リーダーは、プロジェクトチームの業務を掌理する。
5 プロジェクトチームに、必要に応じて、市長が構成員のうちから指名するサブリーダーを置くことができる。
6 サブリーダーは、リーダーを補佐し、その他の構成員を指導監督する。
(平20訓令1・一部改正)
(庶務担当課等)
第5条 プロジェクトチームの庶務を担当する課(以下「庶務担当課」という。)は、当該プロジェクトチームが所掌する業務に最も関係のある課が当たるものとする。
(平20訓令1・一部改正)
(予算の執行)
第6条 プロジェクトチームが所掌する業務に必要とする予算は、庶務担当課の長がリーダーと協議のうえ執行するものとする。
(平20訓令1・一部改正)
(服務)
第7条 構成員の服務に関する命令又は承認は、リーダーにあっては庶務担当課の属する部の長(以下「主管部長」という。)、リーダーを除く構成員にあっては、庶務担当課の長が行うものとする。
(平20訓令1・一部改正)
(報告等)
第8条 リーダーは、必要に応じプロジェクトチームの所掌する業務の進行状況を市長が指名する理事又は局長並びに主管部長及び当該業務の関係部長(次項において単に「部長等」という。)に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた部長等は、プロジェクトチームに対し必要な助言及び指導をすることができる。
(平20訓令1・一部改正)
(関係課の協力)
第9条 プロジェクトチームに関係する課の長は、プロジェトチームの運営に積極的に協力しなければならない。
(解散)
第10条 市長は、プロジェクトチームが次の各号のいずれかに該当するにいたったときは、プロジェクトチームの解散を命ずるものとする。
(1) プロジェクトチームの任務を完了したとき。
(2) プロジェクトチームを存続させる必要がなくなったとき。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平20訓令1・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月1日野田市訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年1月8日野田市訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。