○野田市人権施策推進協議会設置条例

平成13年3月29日

野田市条例第8号

注 平成18年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 人権問題に関する施策(以下「人権施策」という。)の総合的かつ効果的な推進について必要な事項を調査、審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、野田市人権施策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議し、答申する。

(1) 人権施策に係る行動計画の作成及び推進に関すること。

(2) 人権教育及び人権啓発に関する施策の策定及び推進に関すること。

(3) その他人権施策に関し市長が必要と認めること。

(組織及び委員)

第3条 協議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 人権擁護委員を代表する者

(2) 女性問題関係者

(3) 民生委員児童委員を代表する者

(4) 高齢者団体を代表する者

(5) 障がい者団体を代表する者

(6) 同和問題関係者

(7) 一般社団法人野田市医師会を代表する者

(8) 社会福祉法人野田市社会福祉協議会を代表する者

(9) 保護司会を代表する者

(10) 人権啓発推進企業を代表する者

(11) 野田市国際交流協会を代表する者

(12) ドメスティック・バイオレンス被害者支援団体を代表する者

(13) 青少年補導員を代表する者

(14) 生涯学習に関する知識を有する者

(15) 関係行政機関の職員

(16) 関係教育機関の職員

(17) 公募に応じた市民

(平18条例33・平22条例27・平24条例18・平25条例31・令元条例13・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

(参考意見等の聴取)

第7条 協議会及び次条に規定する専門部会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第8条 協議会は、必要があると認めるときは、第2条に規定する事項を専門的に調査、審議するため、協議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会の委員は、協議会の委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長及び副部会長各1人を置く。

4 部会長及び副部会長は、部会の委員の互選による。

5 第5条第3項及び第4項並びに第6条の規定は、部会について準用する。この場合において、第5条第3項及び第4項並びに第6条の規定中「会長」とあるのは「部会長」と、「協議会」とあるのは「部会」と、「副会長」とあるのは「副部会長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第9条 協議会の事務の所掌は、市長の定めるところによる。

(委任)

第10条 この条例の実施に関し、必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(野田市同和問題連絡協議会設置条例の廃止)

2 野田市同和問題連絡協議会設置条例(平成9年野田市条例第6号)は、廃止する。

(野田市同和問題連絡協議会設置条例の一部改正)

3 野田市同和問題連絡協議会設置条例の一部を次のように改正する。

附則中第5項を第6項とし、第4項を第5項とし、第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。

(協議会委員の任期の特例)

3 第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成13年6月30日現在在職している委員の任期については、平成14年3月31日まで延長されたものとみなす。

(平成15年5月27日野田市条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年6月6日から施行する。

(任期の特例)

2 改正後の野田市人権施策推進協議会設置条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定により新たに委嘱された委員の任期は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する委員の任期満了の日までとする。

(平成18年9月29日野田市条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(任期の特例)

6 この条例の施行に伴い新たに委嘱される野田市人権施策推進協議会の委員の任期は、第15条の規定による改正後の野田市人権施策推進協議会設置条例第4条第1項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する委員の任期満了の日までとする。

(平成22年9月30日野田市条例第27号)

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年7月13日野田市条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(7)まで 

(8) 第4条、第5条、第17条及び第19条の規定 平成25年7月1日

(平成25年6月28日野田市条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日野田市条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例(野田市自転車等放置防止に関する条例を除く。次項において「旧各条例」という。)の規定に基づき附属機関の委員として委嘱又は任命されている者については、その任期中に限り、この条例による改正後のそれぞれの条例(野田市自転車等放置防止に関する条例を除く。次項において「新各条例」という。)の規定に基づき附属機関の委員として委嘱又は任命された者とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧各条例の規定に基づき附属機関の会長若しくは委員長又は副会長若しくは副委員長(以下「会長等」という。)として選任されている委員については、その任期中に限り、新各条例の規定に基づき附属機関の会長等として選任された委員とみなす。

野田市人権施策推進協議会設置条例

平成13年3月29日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)