○野田市人権施策推進本部設置規程

平成12年1月21日

野田市訓令第3号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 個性豊かなまちづくりを行う人権・平和尊重都市宣言(平成9年5月5日制定)の趣旨を踏まえ、市民の一人ひとりが大切にされ、すべての差別や偏見がなくなり、市民の誰もが心に豊かさと誇りを持ち、生き生きと生活できる社会の実現を目指す人権施策の推進を図るため、野田市人権施策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(推進本部の所掌事務)

第2条 推進本部の事務の所掌は、次に掲げるとおりとする。

(1) 人権教育・啓発に関する野田市行動計画(以下「行動計画」という。)の作成に関すること。

(2) 行動計画に基づく具体的な施策の推進に関すること。

(3) その他人権施策の推進に係る重要事項に関すること。

(組織等)

第3条 推進本部は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。

2 推進本部に本部長及び副本部長1人を置き、本部長には市長を、副本部長には副市長をもって充てる。

3 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平19訓令6・一部改正)

(会議)

第4条 推進本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。

(専門部会)

第5条 人権施策の推進に係る調査等を行うため、推進本部に人権施策推進専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。

2 専門部会は、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。ただし、目的達成のために必要があると認めるときは、部会長は指名する者を専門部会に加えることができる。

3 専門部会に部会長及び副部会長各1人を置き、部会長には人権・男女共同参画推進課長を、副部会長には部会長が指名する者をもって充てる。

4 部会長は、会務を掌理し、専門部会を代表する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 専門部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

(平27訓令3・一部改正)

(専門部会の所掌事務)

第6条 専門部会の事務の所掌は、次に掲げるとおりとする。

(1) 推進本部の指示に基づき、行動計画の作成のための調査及び原案作成作業を行い、その結果を推進本部に報告すること。

(2) 推進本部の指示に基づき、行動計画の目的達成のため、進行管理に関して必要な部局間等の調整をすること。

(3) 推進本部の指示に基づき、行動計画の実施に係る効果の評価を行い、その結果を推進本部に報告すること。

(委任)

第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、本部長が定める。

(令元訓令4・旧第8条繰上)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日野田市訓令第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年6月4日野田市訓令第13号)

この訓令は、平成15年6月6日から施行する。

(平成17年3月29日野田市訓令第7号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成18年3月31日野田市訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日野田市訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日野田市訓令第7号抄)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日野田市訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日野田市訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日野田市訓令第1号抄)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日野田市訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日野田市訓令第4号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月27日野田市訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日野田市訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日野田市訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条第1項)

(平19訓令6・平22訓令7・平27訓令3・平29訓令1・令2訓令3・令4訓令2・一部改正)

市長、副市長、教育長、水道事業管理者、理事、建設局長、市政推進室長、企画財政部長、総務部長、市民生活部長、自然経済推進部長、環境部長、土木部長、都市部長、福祉部長、健康子ども部長、会計管理者、教育次長、生涯学習部長、学校教育部長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、消防長

別表第2(第5条第2項)

(平18訓令5・平22訓令7・平27訓令3・平27訓令8・平29訓令1・平31訓令3・令元訓令4・令4訓令2・令5訓令2・一部改正)

企画調整課長、PR推進室長、財政課長、総務課長、人事課長、行政管理課長、情報政策課長、営繕課長、市民課長、市民生活課長、防災安全課長、商工労政課長、清掃計画課長、管理課長、都市計画課長、生活支援課長、障がい者支援課長、高齢者支援課長、児童家庭課長、子ども保育課長、子ども家庭総合支援課長、保健センター長、教育総務課長、生涯学習課長、興風図書館長、学校教育課長、指導課長、消防総務課長、業務課長、議会事務局における上席の書記

野田市人権施策推進本部設置規程

平成12年1月21日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第1章
沿革情報
平成12年1月21日 訓令第3号
平成13年3月29日 訓令第4号
平成15年6月4日 訓令第13号
平成17年3月29日 訓令第7号
平成18年3月31日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成22年3月30日 訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成27年9月30日 訓令第8号
平成29年3月29日 訓令第1号
平成31年3月28日 訓令第3号
令和元年9月20日 訓令第4号
令和2年3月27日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第2号