○野田市行政改革推進委員会設置条例

平成8年3月29日

野田市条例第1号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応して野田市行政改革大綱を見直し、行財政運営の健全化、効率化等に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、野田市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、行政改革の課題及び推進状況について調査審議し、答申する。

2 委員会は、必要に応じ、行政改革の推進に関し市長に意見を述べることができる。

(組織及び委員)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員のうち2人以上は、公募に応じた市民とするものとする。

3 委員は、市長が委嘱する。

(平24条例18・平28条例21・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

(参考意見等の聴取)

第7条 委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務の所掌は、市長の定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成24年7月13日野田市条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。

(任期の特例)

3 この条例の施行に伴い新たに委嘱される野田市行政改革推進委員会の委員の任期は、第16条の規定による改正後の野田市行政改革推進委員会設置条例第4条第1項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する委員の任期満了の日までとする。

(平成28年7月29日野田市条例第21号抄)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 第3条の規定 平成30年3月15日

野田市行政改革推進委員会設置条例

平成8年3月29日 条例第1号

(平成30年3月15日施行)