○野田市例規審査会設置規程

昭和38年7月11日

野田市訓令第4号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 本市の条例、規則及び規程(以下「例規」という。)に関する事項を処理するため、野田市例規審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(処理事項)

第2条 審査会の処理する事項は、次のとおりとする。

(1) 例規の審査に関すること。

(2) 法令及び例規の疑義の解明に関すること。

(審査)

第3条 審査会に審査員を置き、次の者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 総務課法務室長

(3) 市長の指名する職員

2 審査会は、総務部長がこれを統理する。

3 総務部長に事故あるときは、総務課法務室長がその職務を代理する。

4 第1項第3号の審査員の任期は、1年とする。

(令6訓令3・一部改正)

(招集)

第4条 審査会は、総務部長が必要のあるときに招集する。

(関係職員の出席)

第5条 審査会は、必要により審査事項に関する関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(審査の手続)

第6条 制定しようとする例規は、すべて審査会の審査を経なければならない。ただし、特に緊急を要する事項及び軽易な事項についてはこの限りでない。

(提案の時期)

第7条 前条に関する提案は、制定しようとする日又は議会に提案しようとする日前20日までに、これを提案しなければならない。

(審査会の事務)

第8条 審査会の事務は、総務課法務室において処理する。

(令6訓令3・一部改正)

(委任規定)

第9条 この規程の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年8月31日野田市訓令第7号)

この規程は、昭和45年9月1日から施行する。

(昭和45年12月5日野田市訓令第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月10日野田市訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日野田市訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

野田市例規審査会設置規程

昭和38年7月11日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第1章
沿革情報
昭和38年7月11日 訓令第4号
昭和45年8月31日 訓令第7号
昭和45年12月5日 訓令第15号
昭和49年7月10日 訓令第7号
令和6年3月29日 訓令第3号