○野田市例規審査会設置規程
昭和38年7月11日
野田市訓令第4号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 本市の条例、規則及び規程(以下「例規」という。)に関する事項を処理するため、野田市例規審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(処理事項)
第2条 審査会の処理する事項は、次のとおりとする。
(1) 例規の審査に関すること。
(2) 法令及び例規の疑義の解明に関すること。
(審査)
第3条 審査会に審査員を置き、次の者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 総務課法務室長
(3) 市長の指名する職員
2 審査会は、総務部長がこれを統理する。
3 総務部長に事故あるときは、総務課法務室長がその職務を代理する。
4 第1項第3号の審査員の任期は、1年とする。
(令6訓令3・一部改正)
(招集)
第4条 審査会は、総務部長が必要のあるときに招集する。
(関係職員の出席)
第5条 審査会は、必要により審査事項に関する関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(審査の手続)
第6条 制定しようとする例規は、すべて審査会の審査を経なければならない。ただし、特に緊急を要する事項及び軽易な事項についてはこの限りでない。
(提案の時期)
第7条 前条に関する提案は、制定しようとする日又は議会に提案しようとする日前20日までに、これを提案しなければならない。
(審査会の事務)
第8条 審査会の事務は、総務課法務室において処理する。
(令6訓令3・一部改正)
(委任規定)
第9条 この規程の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年8月31日野田市訓令第7号)
この規程は、昭和45年9月1日から施行する。
附則(昭和45年12月5日野田市訓令第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月10日野田市訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日野田市訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。