○野田市行政考査実施規則

昭和53年12月25日

野田市規則第30号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、行政考査の実施に関して必要な事項を定め、もって市行政の適正かつ能率的な執行を確保することを目的とする。

(考査職員)

第2条 前条の目的を達成するため行政考査職員(以下「考査職員」という。)を置く。

2 考査職員は、総務部行政管理課の職員をもって充てる。

3 市長は、前項に定める職員のほか必要があるときは、職員のうちから考査職員を命ずることができる。

4 考査職員は、総務部長の命を受け行政考査に従事する。

(平19規則39・一部改正)

(考査の範囲)

第3条 野田市行政組織条例(昭和45年野田市条例第26号)第1条に規定する局、室及び部、消防本部、消防署、会計管理者並びに行政委員会(以下「各部局」という。)の行う事務事業の実施状況を検査又は調査し事務事業の適正な処理及び能率の向上を図る。

(平19規則39・平29規則15・一部改正)

(考査事項)

第4条 行政考査を実施する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事務事業の進行管理に関すること。

(2) 事務事業の査察に関すること。

(3) その他市長が命じた事項に関すること。

(運営)

第5条 行政考査は、この規則の趣旨にかんがみ公正かつ的確に実施しなければならない。

(総務部長等の権限)

第6条 総務部長及び考査職員は、行政考査のため必要があるときは、関係各部局の保管する書類、その他の資料を提出させ又は関係職員の説明を求めることができる。

(通知)

第7条 総務部長は、考査を実施しようとするときは、あらかじめ、行政考査実施通知書により、関係各部局の長に通知するものとする。ただし、事前に通知することにより考査の結果に影響があると認められるときはこのかぎりでない。

(令5規則39・一部改正)

(報告)

第8条 総務部長は、考査の結果について意見を付し、行政考査実施報告書により、市長に報告しなければならない。

(令5規則39・一部改正)

(助言又は指示)

第9条 総務部長は、考査の結果に基づき関係各部局の長又は関係職員に対し、必要な助言をし、又は行政考査改善指導書により改善の指示をすることができる。

2 前項の規定により、総務部長から助言又は指示を受けた者は、その助言又は指示に基づき速やかに適切な措置を講じ、その結果を指摘事項改善報告書により総務部長に報告しなければならない。

(令5規則39・一部改正)

(改善の推進)

第10条 総務部長は、前条の助言又は指示に係る事項について改善の実情を調査するとともに関係各部局の長と協力して改善の推進に努めなければならない。

(秘密の保持)

第11条 行政考査に従事する者は、考査によって知り得た秘密を漏らしてはならない。

(部内考査)

第12条 各部局の長は、その所掌する事務の適正な執行の確保に努めるとともに行政考査の実施に当たっては、積極的に協力する責務を有するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるものを除くほか、考査の実施について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月5日野田市規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月3日野田市規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(平成元年3月31日野田市規則第13号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日野田市規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日野田市規則第46号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。(後略)

(平成19年3月30日野田市規則第39号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日野田市規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田市行政考査実施規則

昭和53年12月25日 規則第30号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第1章
沿革情報
昭和53年12月25日 規則第30号
昭和54年10月5日 規則第26号
昭和56年10月3日 規則第39号
平成元年3月31日 規則第13号
平成5年3月31日 規則第12号
平成9年12月25日 規則第46号
平成19年3月30日 規則第39号
平成29年3月29日 規則第15号
令和5年6月27日 規則第39号