○野田市庁議等の設置及び運営に関する規程

平成9年6月30日

野田市訓令第8号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、市政運営の最高方針、重要施策等を審議策定するとともに、市各機関の相互の総合調整を行い、もって市行政の適正かつ能率的執行を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、本市に庁議として次の機関を設置する。

(1) 主管者会議

(2) 調整会議

(3) 課長会議

(令6訓令2・一部改正)

第2章 主管者会議

(令6訓令2・旧第3章繰上)

(主管者会議)

第3条 主管者会議は、市政の基本的な方針、重要施策等を審議決定するものとする。

(令6訓令2・旧第8条繰上)

(構成)

第4条 主管者会議は、市長が主宰する。

2 主管者会議は、別表第1に掲げる者(以下「主管者」という。)をもって構成する。

3 前項に掲げる者のほか、市長が必要があると認めるときは、事案に関係のある職員を出席させ、意見を求めることができる。

4 総務課法務室長は、幹事として主管者会議に出席する。

(令6訓令2・旧第9条繰上・一部改正)

(審議事項)

第5条 主管者会議は、次の各号に掲げる事項について審議する。ただし、審議会等の答申等を得た事項については、この限りでない。

(1) 市の将来構想及び総合計画に関する事項

(2) 予算編成方針及び重要施策に伴う予算案に関する事項

(3) 市議会に提出する重要な議案に関する事項

(4) 組織、財政等のうち行政運営の基本的制度の制定、改廃に関する事項

(5) 市又は市民に特に重要な影響を与えるような権利義務の得喪に関する事項

(6) 市の重要な情報の伝達に関する事項

(7) 前各号のほか市長が必要と認める事項

(令6訓令2・旧第10条繰上・一部改正)

(主管者会議の付議手続)

第6条 主管者会議に付議すべき事案は、調整会議から回付された事案とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

2 主管者会議への付議要求は、第11条第2項の規定により提出された主管者会議及び調整会議兼用の付議要求書に総務部長が必要と認める書類を添えて回付することにより行うものとする。

(平31訓令3・一部改正、令6訓令2・旧第11条繰上・一部改正)

(開催)

第7条 主管者会議は、原則として、毎月2回開催する。ただし、市長が必要があると認める場合は、臨時に開催することができる。

(令6訓令2・旧第12条繰上・一部改正)

(会議結果の通知)

第8条 総務部長は、主管者会議の結果を速やかに第11条の規定による付議要求をした主管者に通知するものとする。

2 前項の通知は、主管者会議審議結果通知書により行うものとする。

(平19訓令6・平31訓令3・一部改正、令6訓令2・旧第13条繰上・一部改正)

第3章 調整会議

(令6訓令2・旧第4章繰上)

(調整会議)

第9条 調整会議は、主管者会議の円滑かつ適正な運営に資するため、第11条の規定による付議要求のあった事案について事前審議を行うとともに、主管者会議に付議すべき事案を定め、主管者会議に回付するものとする。

(令6訓令2・旧第14条繰上・一部改正)

(構成)

第10条 調整会議は、総務部長が主宰する。

2 調整会議は、別表第2に掲げる者及び付議事案に関係のある課の課長(別表第3に掲げる者をいう。)をもって構成する。

(令6訓令2・旧第15条繰上・一部改正)

(調整会議の付議手続)

第11条 主管者は、所管事項に関し主管者会議に付議すべき事案があるときは、主管者会議の開催される日の10日前までに総務部長に付議要求しなければならない。

2 前項の付議要求は、付議要求書に総務部長が必要と認める書類を添えて提出するものとする。

(平19訓令6・一部改正、令6訓令2・旧第16条繰上・一部改正)

(開催)

第12条 調整会議は、原則として、主管者会議の開催される日の7日前に開催する。ただし、総務部長が必要があると認める場合は、臨時に開催することができる。

(令6訓令2・旧第17条繰上・一部改正)

(会議結果の通知)

第13条 総務部長は、調整会議の結果を速やかに第11条の規定による付議要求をした主管者に通知するものとする。

2 前項の通知は、調整会議審議結果通知書により行うものとする。

(平19訓令6・平31訓令3・一部改正、令6訓令2・旧第18条繰上・一部改正)

第4章 課長会議

(令6訓令2・旧第5章繰上)

(課長会議)

第14条 課長会議は、主管者会議において決定された事項等を適切に処理し、その実施を円滑ならしめ、又は課等各部門相互間の情報の交換及び連絡調整等を強化することにより、職員間の情報の共有及び実施体制の充実を図るものとする。

(平27訓令5・一部改正、令6訓令2・旧第19条繰上・一部改正)

(構成)

第15条 課長会議は、総務課法務室長が主宰する。

2 課長会議は、別表第3に掲げる者をもって構成する。

(令6訓令2・旧第20条繰上・一部改正)

(協議事項)

第16条 課長会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 各部門間における施策の連絡調整に関する事項

(2) 各部門の主要な事業、行事の計画、進行、結果等の報告に関する事項

(3) 行政施策の意思統一に関する事項

(4) 前各号のほか総務課法務室長が必要と認める事項

(令6訓令2・旧第21条繰上・一部改正)

(開催)

第17条 課長会議は、必要に応じて開催する。

(平27訓令5・一部改正、令6訓令2・旧第22条繰上)

第5章 雑則

(令6訓令2・旧第6章繰上)

(調査及び資料の提出)

第18条 総務部長は、主管者会議の審議事案に関し、必要があると認める場合は、関係先の所管事務について調査し、又は資料の提出を求めることができる。

(令6訓令2・旧第23条繰上・一部改正)

(補則)

第19条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(令元訓令4・旧第25条繰上・一部改正、令6訓令2・旧第24条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年7月1日から施行する。

(平成9年12月25日野田市訓令第13号)

この規程は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年2月18日野田市訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月26日野田市訓令第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年1月21日野田市訓令第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月6日野田市訓令第15号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日野田市訓令第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年6月4日野田市訓令第18号)

この訓令は、平成15年6月6日から施行する。

(平成16年7月14日野田市訓令第8号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成17年8月2日野田市訓令第12号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成18年3月31日野田市訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月13日野田市訓令第6号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成19年3月30日野田市訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日野田市訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日野田市訓令第7号抄)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日野田市訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の旧訓令の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年3月28日野田市訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日野田市訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月2日野田市訓令第5号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成27年9月30日野田市訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日野田市訓令第1号抄)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日野田市訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日野田市訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日野田市訓令第4号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月27日野田市訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日野田市訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日野田市訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日野田市訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条第2項)

(平19訓令6・平22訓令7・平27訓令3・平29訓令1・令2訓令3・令4訓令2・一部改正、令6訓令2・旧別表第2繰上・一部改正)

市長 副市長 教育長 水道事業管理者 理事 建設局長 市政推進室長 企画財政部長 総務部長 市民生活部長 自然経済推進部長 環境部長 土木部長 都市部長 福祉部長 健康子ども部長 参事監 会計管理者 消防長 教育次長 生涯学習部長 学校教育部長 議会事務局長 選挙管理委員会事務局長 農業委員会事務局長 監査委員事務局長

別表第2(第10条第2項)

(令6訓令2・旧別表第3繰上・一部改正)

総務部長 企画調整課長 財政課長 総務課長 総務課法務室長 人事課長 行政管理課長 情報政策課長

別表第3(第10条第2項、第15条第2項)

(平18訓令5・平19訓令3・平19訓令6・平22訓令7・平23訓令1・平26訓令3・平27訓令3・平27訓令8・平29訓令1・平30訓令1・平31訓令3・令元訓令4・令4訓令2・令5訓令2・一部改正、令6訓令2・旧別表第4繰上・一部改正)

市政推進室長が指名する職員 PR推進室長 企画調整課長 財政課長 課税課長 収税課長 総務課長 総務課法務室長 人事課長 行政管理課長 情報政策課長 管財課長 営繕課長 公共施設管理課長 市民課長 関宿支所長 国保年金課長 市民生活課長 防災安全課長 商工労政課長 農政課長 みどりと水のまちづくり課長 スポーツ推進課長 清掃計画課長 環境保全課長 清掃管理課長 管理課長 道路サービス課長 道路建設課長 下水道課長 用地課長 都市計画課長 都市整備課長 梅郷駅西土地区画整理事務所長 愛宕駅周辺地区市街地整備事務所長 関宿地区土地区画整理事務所長 生活支援課長 障がい者支援課長 高齢者支援課長 人権・男女共同参画推進課長 こぶし園長 児童家庭課長 子ども保育課長 子ども家庭総合支援課長 保健センター長 教育総務課長 生涯学習課長 興風図書館長 学校教育課長 指導課長 消防総務課長 消防予防課長 消防警防課長 消防署長 水道業務課長 水道工務課長 特命事項に係る担当のうち課長相当職以上の職にある職員 議会事務局及び他の行政委員会事務局における事務局長を除く上席の職員 会計管理者に置く職員のうち上席の職員

野田市庁議等の設置及び運営に関する規程

平成9年6月30日 訓令第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第1章
沿革情報
平成9年6月30日 訓令第8号
平成9年12月25日 訓令第13号
平成11年2月18日 訓令第1号
平成11年3月26日 訓令第3号
平成12年1月21日 訓令第2号
平成12年10月6日 訓令第15号
平成13年3月29日 訓令第4号
平成15年6月4日 訓令第18号
平成16年7月14日 訓令第8号
平成17年8月2日 訓令第12号
平成18年3月31日 訓令第5号
平成18年4月13日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成22年3月30日 訓令第7号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成23年5月19日 訓令第4号
平成26年3月28日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成27年6月2日 訓令第5号
平成27年9月30日 訓令第8号
平成29年3月29日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第1号
平成31年3月28日 訓令第3号
令和元年9月20日 訓令第4号
令和2年3月27日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第2号
令和6年3月29日 訓令第2号