○野田市市民活動事故判定委員会設置条例

平成6年3月31日

野田市条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、野田市市民活動災害補償保険における被保険者の事故(以下「事故」という。)の認定を適正、かつ、迅速に処理するため、野田市市民活動事故判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、事故について、必要に応じ次の各号に掲げる事項を調査するものとする。

(1) 事故の原因究明及び事故責任に関すること。

(2) 損害賠償補償及び傷害補償に関すること。

(3) その他事故の処理に関すること。

(組織及び委員)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 一般社団法人野田市医師会を代表する者

(2) 一般社団法人野田市歯科医師会を代表する者

(3) 自治会を代表する者

(4) 女性団体を代表する者

(5) 関係行政機関の職員

(令元条例13・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

(報告)

第7条 会長は、調査の結果を文書をもって市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務の所掌は、市長の定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例の実施に関し、必要な事項は市長が定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日野田市条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例(野田市自転車等放置防止に関する条例を除く。次項において「旧各条例」という。)の規定に基づき附属機関の委員として委嘱又は任命されている者については、その任期中に限り、この条例による改正後のそれぞれの条例(野田市自転車等放置防止に関する条例を除く。次項において「新各条例」という。)の規定に基づき附属機関の委員として委嘱又は任命された者とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧各条例の規定に基づき附属機関の会長若しくは委員長又は副会長若しくは副委員長(以下「会長等」という。)として選任されている委員については、その任期中に限り、新各条例の規定に基づき附属機関の会長等として選任された委員とみなす。

野田市市民活動事故判定委員会設置条例

平成6年3月31日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)