○野田市市政懇談会実施要綱
平成11年2月18日
野田市告示第2号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、地域性を生かしたまちづくりに市民の提言等を反映するため、野田市市政懇談会(以下「懇談会」という。)を実施することを目的とする。
(実施方法)
第2条 懇談会は、中央第1地区、中央第2地区、東部地区、南部地区、北部地区、川間地区、福田地区、関宿地区、二川地区及び木間ケ瀬地区の市内10地区を対象とし、市長は当該地区の代表から申込みがあったときは、日時等を協議し、懇談会を開催するものとする。
(出席者)
第3条 懇談会の市の出席者は、市長、理事、市政推進室長その他市長が必要と認めた職員とする。
2 懇談会の地区の出席者は、当該地区の自治会の役員等を主体に30人程度とする。
(令4告示76・一部改正)
(庶務)
第4条 懇談会の庶務の所掌は、市長の定めるところによる。
(委任)
第5条 この要綱の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月4日野田市告示第85号)
この告示は、平成15年6月6日から施行する。
附則(令和4年3月31日野田市告示第76号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。