○野田市総合計画策定委員会規程
昭和44年10月11日
野田市訓令第2号
(目的)
第1条 野田市の長期的な総合計画を立案調整し、市将来の健全な発展を促進するため、総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の任務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事務を行う。
(1) 総合計画に含まれる事務、事業の方針及び具体的計画の企画立案に関すること。
(2) 総合計画に関する調査及び連絡調整に関すること。
(3) その他総合計画に関し必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長各1人及び委員をもって組織する。
2 委員長、副委員長及び委員は、職員の中から市長が任命する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が必要に応じてこれを招集する。
(専門員の設置)
第6条 総合計画立案とこれに伴う調査のため必要に応じて、委員会に専門員若干人を置くことができる。
2 専門員は、職員のうちから市長が任命する。
(専門部会)
第7条 委員会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員長の指名する委員及び専門員をもって組織する。
3 専門部会の長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 専門部会は、専門部会の長が必要に応じてこれを招集する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務の所掌は、市長の定めるところによる。
(その他必要な事項)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年8月31日野田市訓令第8号)
この規程は、昭和45年9月1日から施行する。
附則(昭和45年10月19日野田市訓令第13号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年10月5日から適用する。
附則(昭和49年8月1日野田市訓令第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年5月16日野田市訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月3日野田市訓令第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日野田市訓令第6号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日野田市訓令第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月1日野田市訓令第10号)
この規程は、公布の日から施行する。