○野田市総合計画審議会条例
昭和44年7月1日
野田市条例第11号
注 平成18年9月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、野田市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、市の総合計画の樹立、調整、その他、その実施に関し、必要な調査及び審議を行うものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員26人以内で組織する。
2 委員のうち1人以上は、公募に応じた市民とするものとする。
3 委員は、市長が委嘱する。
4 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。
5 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平18条例33・平24条例18・一部改正)
(会長、副会長)
第4条 審議会に会長、副会長各1名を置き、委員の中から互選する。
2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会の事務)
第6条 審議会の事務は、市長の定める課において所掌する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平24条例18・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(他の条例の一部改正)
2 野田市特別職の職員の費用弁償及び旅費に関する条例(昭和26年野田市条例第16号)の一部を次のように改正する。
第1条第6号を次のように改める。
(6) 総合計画審議会の委員
(他の条例の廃止)
3 野田市建設審議会条例(昭和32年野田市条例第21号)は、廃止する。
附則(平成10年3月30日野田市条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日野田市条例第23号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日野田市条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年7月13日野田市条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。