○野田市史編さん委員会設置条例施行規則
平成元年12月26日
野田市規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、野田市史編さん委員会設置条例(平成元年野田市条例第30号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、野田市史編さん委員会について必要な事項を定めることを目的とする。
(専門委員の任務及び任期)
第2条 専門委員の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 監修者は、編集委員及び調査研究員に対し、市史に関する調査研究の指導及び助言を行い、市史の監修に当たる。
(2) 編集委員は、部門別の専門分野について、市史の調査研究、執筆及び編集に当たる。
(3) 調査研究員は、編集委員の指揮の下に、専門的調査に当たる。
2 専門委員の任期は、次に掲げるとおりとする。
(1) 監修者は、市史編さん事業の完了時までとする。
(2) 編集委員は、その担当する部門の市史の刊行完了時までとする。
(3) 調査研究員は、その担当する専門的調査の完了時までとする。
(編集会議)
第3条 監修者及び編集委員は、必要に応じて編集会議を開くことができる。
2 編集会議は、監修者が招集し、会議の議長となる。ただし、監修者に事故あるときは、あらかじめ指名された編集委員がその職務を代理する。
3 編集会議が必要と認めたときは、調査研究員の出席を求め、意見を聴取することができる。
(報酬及び費用弁償)
第4条 市史編さん委員会委員及び専門委員には、別に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
(委任)
第5条 この規則の実施に関し、必要な事項は市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(他の規則の廃止)
2 野田市史編さん委員会規則(昭和40年野田市規則第7号)は、廃止する。
附則(平成14年12月27日野田市規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。