○野田市史編さん委員会設置条例

平成元年12月26日

野田市条例第30号

注 平成18年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市の歴史的変遷を系統的に叙述し、もって市民の郷土に対する理解と愛郷心のかん養に資するため、野田市史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、市史の編さん及び刊行に関し基本方針を定め、必要な調査及び審議を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長1人及び委員12人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者 9人以内

(2) 市職員 1人

(3) 公募に応じた市民 2人

(平18条例33・平24条例18・平28条例21・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、地位又は職により委嘱又は任命された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、市長とする。

2 委員会に副委員長2人を置き、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を代表し、編さん業務を統理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、特に指定した事項を除き、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(専門委員)

第7条 委員会に、市史に関する資料の調査及び執筆並びに編集に当たるため、市史編さん専門委員(以下「専門委員」という。)を置く。

2 専門委員は、次の各号に掲げる者とし、市長が委嘱する。

(1) 監修者 1人

(2) 編集委員 10人以内

(3) 調査研究員 50人以内

(令元条例23・一部改正)

(庶務)

第8条 委員会の庶務の所掌は、市長の定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例の実施に関し、必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、野田市史編さん委員会規則の規定に基づき、現に委員に委嘱又は任命されている者については、その任期中に限り、この条例の規定に基づき委嘱又は任命されたものとみなす。

(平成14年12月27日野田市条例第23号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年9月29日野田市条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(任期の特例)

4 この条例の施行に伴い新たに委嘱される野田市史編さん委員会の委員の任期は、第10条の規定による改正後の野田市史編さん委員会設置条例第4条第1項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する委員の任期満了の日までとする。

(平成24年7月13日野田市条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(4)まで 

(5) 第13条の規定 平成25年3月1日

(平成28年7月29日野田市条例第21号抄)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成29年3月1日

(令和元年9月25日野田市条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

野田市史編さん委員会設置条例

平成元年12月26日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)