○野田市支所及び出張所設置条例
昭和63年12月22日
野田市条例第20号
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所及び出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所及び出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
区分 | 名称 | 位置 | 所管区域 |
支所 | 野田市関宿支所 | 野田市東宝珠花237番地1 | 野田市全域 |
出張所 | 野田市南出張所 | 野田市山崎2008番地 | |
野田市北出張所 | 野田市春日町16番地の1 | ||
野田市中央出張所 | 野田市中野台168番地の1 | ||
野田市愛宕駅前出張所 | 野田市野田721番地の1 |
(令3条例36・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の実施に関し、必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月26日野田市条例第32号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日野田市条例第3号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年4月規則第17号で、同5年5月10日から施行)
附則(平成10年3月30日野田市条例第6号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成10年7月規則第21号で、同10年7月21日から施行)
附則(平成15年5月27日野田市条例第22号)
この条例は、平成15年6月6日から施行する。
附則(令和3年9月24日野田市条例第36号)
この条例は、令和4年2月1日から施行する。