○野田市支所及び出張所設置条例

昭和63年12月22日

野田市条例第20号

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所及び出張所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所及び出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

区分

名称

位置

所管区域

支所

野田市関宿支所

野田市東宝珠花237番地1

野田市全域

出張所

野田市南出張所

野田市山崎2008番地

野田市北出張所

野田市春日町16番地の1

野田市中央出張所

野田市中野台168番地の1

野田市愛宕駅前出張所

野田市野田721番地の1

(令3条例36・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の実施に関し、必要な事項は市長が定める。

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年12月26日野田市条例第32号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日野田市条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年4月規則第17号で、同5年5月10日から施行)

(平成10年3月30日野田市条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年7月規則第21号で、同10年7月21日から施行)

(平成15年5月27日野田市条例第22号)

この条例は、平成15年6月6日から施行する。

(令和3年9月24日野田市条例第36号)

この条例は、令和4年2月1日から施行する。

野田市支所及び出張所設置条例

昭和63年12月22日 条例第20号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第1章
沿革情報
昭和63年12月22日 条例第20号
平成元年12月26日 条例第32号
平成5年3月31日 条例第3号
平成10年3月30日 条例第6号
平成15年5月27日 条例第22号
令和3年9月24日 条例第36号