○野田市水道事業管理者に事務を委任する規則
平成2年3月31日
野田市規則第7号
注 平成28年4月から改正経過を注記した。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長は次に掲げる事務を野田市水道事業管理者に委任する。
1 野田市下水道条例(昭和62年野田市条例第26号)第12条及び第13条の規定による下水道使用料の徴収及び算定に関すること。
(平28規則65・平31規則30・一部改正)
2 下水道使用料の諸証明の発行に関すること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に下水道使用料の算定及び徴収がなされたものについては、この規則によりなされたものとみなす。
附則(平成15年6月4日野田市規則第55号)
この規則は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成28年4月1日野田市規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日野田市規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。