○野田市長職務代理規則

昭和45年3月3日

野田市規則第4号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に基づき、市長の職務を代理する職員を定めることを目的とする。

(平19規則39・一部改正)

(市長の職務代理)

第2条 副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときにおいて市長に事故があるとき、又は欠けた場合には、その職務を代理する職員は、総務部長とする。

(平19規則39・一部改正)

第3条 前条の職務代理者が更に欠けたとき又は事故がある場合には、市長があらかじめ定めておいた者がその職務を行う。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年8月31日野田市規則第20号)

この規則は、昭和45年9月1日から施行する。

(平成19年3月30日野田市規則第39号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

野田市長職務代理規則

昭和45年3月3日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第1章
沿革情報
昭和45年3月3日 規則第4号
昭和45年8月31日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第39号