○野田市長職務代理規則
昭和45年3月3日
野田市規則第4号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に基づき、市長の職務を代理する職員を定めることを目的とする。
(平19規則39・一部改正)
(市長の職務代理)
第2条 副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときにおいて市長に事故があるとき、又は欠けた場合には、その職務を代理する職員は、総務部長とする。
(平19規則39・一部改正)
第3条 前条の職務代理者が更に欠けたとき又は事故がある場合には、市長があらかじめ定めておいた者がその職務を行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年8月31日野田市規則第20号)
この規則は、昭和45年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日野田市規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。