○野田市監査委員事務局規程

昭和57年4月1日

野田市監査委員規程第2号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、野田市監査委員条例(昭和57年野田市条例第3号)第5条の規定に基づき、野田市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27監委規程1・一部改正)

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

2 前項に掲げる職員の職名及び補職名は、次のとおりとする。

職名

補職名

事務局長

局長

書記

主幹

局長補佐

副主幹

主任主査

主査

主任主事

主事

主事補

(平19監委規程1・平31監委規程1・一部改正)

(職務)

第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、監査委員に関する一切の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記は、上司の命を受け、監査委員に関する事務に従事する。

(平19監委規程1・一部改正)

(職務代理)

第4条 事務局長に事故あるときは、あらかじめ事務局長の指定する職員がその職務を行う。

(事務分掌)

第5条 事務局の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 監査、検査、審査及び調査に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 予算、経理に関すること。

(5) 職員の服務に関すること。

(6) その他監査事務に関すること。

(事務処理)

第6条 事務の処理は、すべて事務局長を経て監査委員の決裁を得なければならない。ただし、次の事項については事務局長において専決しうるものとする。

(1) 職員の出張、休暇等の承認に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(3) 軽易な報告、照会及び回答に関すること。

(4) その他軽易な事項に関すること。

(公印)

第7条 監査事務に使用する公印を次のように定める。

画像

(準用)

第8条 第2条から前条までに定めるもののほか、事務局の処務及び職員の服務等については、市長事務部局の例による。

(令6監委規程1・追加)

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、事務局の組織等に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

(令6監委規程1・旧第8条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月24日野田市監査委員規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成15年6月4日野田市監査委員規程第1号)

この規程は、平成15年6月6日から施行する。

(平成19年3月30日野田市監査委員規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年6月11日野田市監査委員規程第1号)

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

(平成31年3月28日野田市監査委員規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日野田市監査委員規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

野田市監査委員事務局規程

昭和57年4月1日 監査委員規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第3章
沿革情報
昭和57年4月1日 監査委員規程第2号
平成元年3月24日 監査委員規程第1号
平成15年6月4日 監査委員規程第1号
平成19年3月30日 監査委員規程第1号
平成27年6月11日 監査委員規程第1号
平成31年3月28日 監査委員規程第1号
令和6年3月29日 監査委員規程第1号