○野田市監査委員事務局規程
昭和57年4月1日
野田市監査委員規程第2号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、野田市監査委員条例(昭和57年野田市条例第3号)第5条の規定に基づき、野田市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27監委規程1・一部改正)
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記
2 前項に掲げる職員の職名及び補職名は、次のとおりとする。
職名 | 補職名 |
事務局長 | 局長 |
書記 | 主幹 局長補佐 副主幹 主任主査 主査 主任主事 主事 主事補 |
(平19監委規程1・平31監委規程1・一部改正)
(職務)
第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、監査委員に関する一切の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 書記は、上司の命を受け、監査委員に関する事務に従事する。
(平19監委規程1・一部改正)
(職務代理)
第4条 事務局長に事故あるときは、あらかじめ事務局長の指定する職員がその職務を行う。
(事務分掌)
第5条 事務局の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 監査、検査、審査及び調査に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 予算、経理に関すること。
(5) 職員の服務に関すること。
(6) その他監査事務に関すること。
(事務処理)
第6条 事務の処理は、すべて事務局長を経て監査委員の決裁を得なければならない。ただし、次の事項については事務局長において専決しうるものとする。
(1) 職員の出張、休暇等の承認に関すること。
(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(3) 軽易な報告、照会及び回答に関すること。
(4) その他軽易な事項に関すること。
(公印)
第7条 監査事務に使用する公印を次のように定める。
(令6監委規程1・追加)
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、事務局の組織等に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
(令6監委規程1・旧第8条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(他の規程の廃止)
2 野田市監査委員事務局規程(昭和40年野田市監査委員規程第1号)は、廃止する。
附則(平成元年3月24日野田市監査委員規程第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月4日野田市監査委員規程第1号)
この規程は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成19年3月30日野田市監査委員規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月11日野田市監査委員規程第1号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日野田市監査委員規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日野田市監査委員規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。