○野田市監査委員条例
昭和57年3月31日
野田市条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第195条第2項ただし書、第200条第2項及び第202条の規定により、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19条例3・平27条例27・一部改正)
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、3人とする。
(平27条例27・全改)
(代表監査委員の選定)
第3条 代表監査委員は、監査委員の協議により選定するものとする。
(平27条例27・追加)
(事務局の設置)
第4条 監査委員に事務局を置く。
(平27条例27・旧第3条繰下)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
(平27条例27・旧第4条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(他の条例の廃止)
2 野田市監査委員条例(昭和25年野田市条例第10号)は、廃止する。
附則(平成19年3月30日野田市条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月11日野田市条例第27号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。