○野田市監査委員条例

昭和57年3月31日

野田市条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第195条第2項ただし書、第200条第2項及び第202条の規定により、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19条例3・平27条例27・一部改正)

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、3人とする。

(平27条例27・全改)

(代表監査委員の選定)

第3条 代表監査委員は、監査委員の協議により選定するものとする。

(平27条例27・追加)

(事務局の設置)

第4条 監査委員に事務局を置く。

(平27条例27・旧第3条繰下)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

(平27条例27・旧第4条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 野田市監査委員条例(昭和25年野田市条例第10号)は、廃止する。

(平成19年3月30日野田市条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、公布の日から施行する。

(平成27年6月11日野田市条例第27号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

野田市監査委員条例

昭和57年3月31日 条例第3号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第3章
沿革情報
昭和57年3月31日 条例第3号
平成19年3月30日 条例第3号
平成27年6月11日 条例第27号