○野田市選挙管理委員会が管理する選挙及び投票における投票管理者、開票管理者及び選挙長公告式規則

昭和44年11月15日

野田市選挙管理委員会規則第2号

野田市選挙管理委員会が管理する選挙及び投票における投票管理者、開票管理者及び選挙長の告示は、野田市公告式条例(昭和27年野田市条例第9号)第2条第2項に規定する野田市役所掲示場に掲示して行う。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和32年野田市選挙管理委員会規則第1号は、廃止する。

(平成29年6月7日野田市選挙管理委員会規則第1号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年12月28日野田市選挙管理委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(土地改良区総代選挙投票管理者及び選挙長公告式規則の廃止に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現にその手続が開始されている土地改良区の総代の選挙については、第2条の規定による廃止前の土地改良区総代選挙投票管理者及び選挙長公告式規則の規定は、なおその効力を有する。

野田市選挙管理委員会が管理する選挙及び投票における投票管理者、開票管理者及び選挙長公告式…

昭和44年11月15日 選挙管理委員会規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第2章
沿革情報
昭和44年11月15日 選挙管理委員会規則第2号
平成29年6月7日 選挙管理委員会規則第1号
平成30年12月28日 選挙管理委員会規則第2号