○公職選挙法令執行規則
昭和41年3月22日
野田市選挙管理委員会規則第1号
注 平成19年12月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 選挙事務所(第2条)
第3章 自動車、船舶及び拡声機の表示(第3条―第5条)
第4章 削除
第5章 新聞広告の証明書(第8条)
第6章 個人演説会等(第9条―第14条)
第7章 街頭演説の場合の標旗及び腕章(第15条―第17条)
第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第18条―第20条)
第9章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動(第21条―第29条)
第10章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示(第30条―第33条)
第11章 市議会議員及び市長選挙における選挙運動用ビラの証紙(第34条・第35条)
第12章 補則(第36条)
附則
第1章 総則
(目的及び適用範囲)
第1条 この規則は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の適用を受ける選挙で野田市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 選挙事務所
(選挙事務所の設置届等)
第2条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出の文書は、選挙事務所設置(異動)届に準じて作成しなければならない。
2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条第2項後段の規定による推薦届出者の代表者である旨の証明書は、代表者証明書に準じて作成しなければならない。
(令3選管規則1・一部改正)
第3章 自動車、船舶及び拡声機の表示
(平30選管規則1・改称)
(自動車等の表示)
第3条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第5項の規定により市委員会が交付する表示は、別に定める。
(平30選管規則1・令3選管規則1・一部改正)
(表示板の取付)
第4条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(平30選管規則1・一部改正)
(表示板の交付及び再交付)
第5条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
2 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、市委員会に理由書を添えて文書で申請しなければならない。破損により再交付の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を提出しなければならない。
第4章 削除
第6条・第7条 削除
(平30選管規則1)
第5章 新聞広告の証明書
(新聞広告証明書)
第8条 選挙長は、候補者となるための届出又は候補者となるための推薦届出があったときは、当該候補者に新聞広告掲載証明書を2枚交付しなければならない。
(平30選管規則1・令3選管規則1・一部改正)
第6章 個人演説会等
(個人演説会等の施設の使用予定表)
第9条 令第118条の規定により市委員会から個人演説会等の施設の管理者に対して予定表の提出を求めた場合において管理者は、市委員会の定める予定表を提出するものとする。
2 前項の予定表を提出した後これを変更する必要を生じたときは、直ちにその旨を市委員会に通知しなければならない。
(令3選管規則1・一部改正)
(個人演説会等の施設の設備)
第10条 令第119条第2項の規定により管理者において、個人演説会等の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用について必要な事項の承諾を求める場合は、市委員会の定めるところによらなければならない。
(令3選管規則1・一部改正)
(個人演説会等の施設の使用に関する費用額の承認)
第11条 令第121条第1項の規定により管理者において、個人演説会等の施設(設備の程度を含む。)の使用のために候補者の納付すべき費用の額について承認を求める場合は、市委員会の定めるところによらなければならない。
(令3選管規則1・一部改正)
(個人演説会等の施設の付加設備の承認)
第12条 令第119条第3項の規定により、候補者が自ら必要な設備をしようとするときは、管理者及び市委員会に申し出て、その指示を受けなければならない。
(平30選管規則1・一部改正)
第13条 削除
(令3選管規則1)
(その他の措置)
第14条 本章に規定するものを除くほか、市委員会は、個人演説会等を実施するための必要な措置を講ずることができる。
(平30選管規則1・一部改正)
第7章 街頭演説の場合の標旗及び腕章
(標旗の様式)
第15条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定によって市委員会が交付する標旗は、別に定める。
(平30選管規則1・令3選管規則1・一部改正)
(腕章の様式)
第16条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によって着用する腕章は、別に定める。
2 選挙運動に従事する者が法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によって着用する腕章は、別に定める。
(令3選管規則1・一部改正)
(標旗及び腕章の交付)
第17条 第5条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。
第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(出納責任者の選任の届出等)
第18条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項及び法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者に関する届出の文書は、出納責任者選任(異動)届に準じて作成しなければならない。
2 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第4項の規定による候補者の承諾書は、出納責任者選任承諾書に準じて作成し、同項の規定による推薦届出者の代表者である旨の証明書は、代表者証明書に準じて作成しなければならない。
3 法第183条(出納責任者の職務代行)第3項の規定により出納責任者に代ってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出の文書は、出納責任者職務代行開始(終了)届に準じて作成しなければならない。
(令3選管規則1・一部改正)
(閲覧の場所)
第19条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定によって、市委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧は、市委員会が指定する場所でしなければならない。
2 報告書は、丁重に取扱い、破損又は加筆の行為をしてはならない。
3 報告書は、指定した場所以外に持ち出してはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、市委員会は、その閲覧を中止させ又は閲覧を禁止することができる。
(平30選管規則1・一部改正)
(実費弁償及び報酬の額)
第20条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項及び第2項の規定による選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する報酬及び実費弁償の最高額は、別表のとおりとする。
(平30選管規則1・一部改正)
第9章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動
(確認書の様式)
第21条 市長選挙において法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定によって市委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は、確認書によるものとする。
(平30選管規則1・令3選管規則1・一部改正)
第21条の2 令第129条の5第2項の規定による届出書の様式は、政談演説会開催申出書による。
(令3選管規則1・一部改正)
(自動車表示板の様式)
第22条 政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定によって市委員会が交付する表示板によって行わなければならない。
2 表示板は、自動車の冷却器の前面その他外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(平30選管規則1・令3選管規則1・一部改正)
(表示板の交付)
第23条 表示板は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際あわせて交付する。
2 第5条第2項の規定は、表示板の再交付について準用する。
(ポスターの検印及び検印票)
第24条 法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定によりポスターの検印を受けようとする者は、市委員会が交付する検印票を提示しなければならない。
3 法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定によって行う検印は、市委員会の定めるところによって作成したいずれか一の印を用いるものとする。
(令3選管規則1・一部改正)
(証紙の交付)
第25条 市委員会は、前条の規定によるほか、特別な事情があるときは、ポスターに貼るべき市委員会の定める証紙(以下「証紙」という。)の交付をもって検印に代えることができる。
3 前項の証紙交付票は、別に定める。
4 前各項の規定により証紙の交付を受ける者は、証紙を貼るべきポスターの見本1枚(記載内容が異なるものがある場合においては、それぞれ1枚)を市委員会に提出しなければならない。
(平30選管規則1・令3選管規則1・一部改正)
(検印の手続)
第26条 第24条第1項に規定する検印票の提示は、政党その他の政治団体の責任者の記名押印のあるものによって行わなければならない。
2 検印の請求を受けたときは、市委員会は、検印票1枚につき1,000枚以内のポスターに検印するものとする。
3 検印を受ける者は、検印を受けたポスターが1,000枚に達したときは、直ちに市委員会に検印票を返還しなければならない。
4 検印したポスターが1,000枚に達しないときは、市委員会は、検印票の裏面に検印したポスターの枚数その他必要事項を記入し、請求者に返還するものとする。
(政談演説会告知用立札等の表示)
第27条 法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定により政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、市委員会が交付する市委員会の定める表示用紙を用いなければならない。
2 前項の表示用紙は、法第201条の11第2項の規定により、政談演説会の開催の届出のあった都度交付する。
3 前項の規定により交付する表示用紙の枚数は、5枚とする。
(平30選管規則1・令3選管規則1・一部改正)
(表示用紙のちょう布)
第28条 前条の表示用紙は、政談演説会告知用の立札及び看板の類の表面空白の見やすい部分にその使用中ちょう布しておかなければならない。
(平30選管規則1・一部改正)
(機関紙誌の届出)
第29条 法第201条の15(政党その他の政治団体の機関紙誌)第1項の規定によって政党その他の政治団体の発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出をしようとする政党その他の政治団体は、政党その他の政治団体の機関紙(誌)届により、市委員会に届出なければならない。
(平30選管規則1・令3選管規則1・一部改正)
第10章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示
(証票)
第30条 法第143条第17項の表示は、市委員会が交付する証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、市委員会の定めるところによる。
(平30選管規則1・令3選管規則1・一部改正)
(証票の交付等)
第31条 市委員会は、市議会議員及び市長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該議員又は長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)から証票の交付の申請があった場合においては、証票交付申請書の内容等を審査し適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付する。
2 前項の規定により証票の交付を受けた申請者は、当該証票を掲示しようとする立札及び看板の類の見やすいところに表示しなければならない。
(平30選管規則1・一部改正)
(証票の再交付の手続)
第32条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする者は、理由書を添えて証票交付申請書に準じて証票再交付申請書を市委員会に提出しなければならない。
(申請事項の変更等)
第33条 候補者等又は後援団体が証票交付申請書に記載した選挙の種別以外の選挙にかかるものとなったときは、前2条の規定により既に交付を受けた証票を添えて速やかに選挙の種別の変更に伴う証票返還書を市委員会に提出しなければならない。
2 証票交付申請書に記載した掲示場所を変更しようとする場合においては、立札及び看板の類の掲示場所変更届出書を市委員会に速やかに提出しなければならない。
(平30選管規則1・令3選管規則1・一部改正)
第11章 市議会議員及び市長選挙における選挙運動用ビラの証紙
(平19選管規則1・追加、平30選管規則1・改称)
(市議会議員及び市長選挙における選挙運動用ビラの証紙)
第34条 市委員会は、法第142条第7項の規定により、市委員会の定める証紙を交付するものとする。
(平19選管規則1・追加、平30選管規則1・令3選管規則1・一部改正)
(選挙運動用ビラ証紙交付票及び証紙の交付)
第35条 前条の規定により証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ市委員会から証紙交付票の交付を受けなければならない。
3 第1項の証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとする場合は、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入して市委員会に提出しなければならない。
4 1枚の証紙交付票について交付を受けた証紙が法第142条第1項第6号に規定する枚数に達しないときは、市委員会は、その証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入して提出者に返すものとする。
(平19選管規則1・追加、令3選管規則1・一部改正)
第12章 補則
(平19選管規則1・旧第11章繰下)
第36条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、自動車、船舶及び拡声機の表示板、ポスター検印票、街頭演説用標旗、腕章並びに証紙交付票は、新たにこれを交付しない。
(平19選管規則1・旧第34条繰下・一部改正、平30選管規則1・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 公職選挙法令執行に関する規則(昭和32年野田市選挙管理委員会規則第2号)及び選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償及び報酬額(昭和32年野田市選挙管理委員会告示第9号)は、廃止する。
附則(昭和44年11月15日野田市選挙管理委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月21日野田市選挙管理委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月14日野田市選挙管理委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月4日野田市選挙管理委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年2月20日野田市選挙管理委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年11月8日野田市選挙管理委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10章の規定は昭和50年10月14日から適用する。
附則(昭和53年3月30日野田市選挙管理委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月18日野田市選挙管理委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月8日野田市選挙管理委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月14日野田市選挙管理委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年5月18日から施行する。
(証票の失効)
2 この規則の施行の際現に改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規則により交付されている証票は、昭和56年5月17日限り、その効力を失う。
附則(昭和59年3月1日野田市選挙管理委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月9日野田市選挙管理委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年1月20日野田市選挙管理委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月28日野田市選挙管理委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月25日野田市選挙管理委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月16日野田市選挙管理委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月12日野田市選挙管理委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月27日野田市選挙管理委員会規則第1号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日野田市選挙管理委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月3日野田市選挙管理委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年6月2日野田市選挙管理委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月28日野田市選挙管理委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の公職選挙法令執行規則の規定は、この規則の施行の日以後その期日を告示される野田市議会議員及び野田市長の選挙(以下「選挙」という。)について適用し、この規則の施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月1日野田市選挙管理委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第20条)
(平28選管規則1・一部改正)
選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する報酬及び実費弁償の最高額
区分 | 種類 | 金額 |
選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額 | ア 鉄道賃 | 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額 |
イ 船賃 | 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額 | |
ウ 車賃 | 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額 | |
エ 宿泊料 | (食事料2食分を含む。)1夜につき 12,000円 | |
オ 弁当料 | 1食につき 1,000円 1日につき 3,000円 | |
カ 茶菓料 | 1日につき 500円 | |
選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額 | 基本日額 | 10,000円以内 |
超過勤務手当 | 1日につき上記の額の5割以内 | |
選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額 | 鉄道賃、船賃及び車賃 | ア、イ及びウに掲げる額 |
宿泊料 | (食事料を含まない。)1夜につき 10,000円 | |
選挙運動のために使用する事務員1人に対し支給することができる報酬の額 | 報酬 | 1日につき 10,000円以内 |
専ら法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者1人に対し支給することができる報酬の額 | 報酬 | 1日につき 15,000円以内 |
専ら手話通訳のために使用する者1人に対し支給することができる報酬の額 | 報酬 | 1日につき 15,000円以内 |
専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者1人に対し支給することができる報酬の額 | 報酬 | 1日につき 15,000円以内 |