○野田市選挙管理委員会規程

昭和48年9月8日

野田市選挙管理委員会規程第1号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、野田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。この場合においては、委員全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

(平20選管規程1・一部改正)

(委員長の選挙を行う時期)

第3条 委員長の選挙は、これを行うべき事由の生じた日以後最初に開かれる委員会において行う。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の代理)

第5条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

2 委員長及び委員長職務代理者が共に事故あるときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。

(委員等の退職の手続)

第6条 委員長が退職しようとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

(委員長等の異動に関する告示)

第7条 委員長又は委員に異動があった場合は、委員会は直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(平20選管規程1・一部改正)

(所属党派の変更等に関する届出)

第8条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の政治団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第9条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知により行う。

2 前項の通知は、委員会招集の日時、場所及び議題を記載しなければならない。ただし、急を要する議題については招集された委員会に直接付議することができる。

3 委員全員の改選後最初に行われる委員会は、事務局長が招集する。

4 法第188条の規定により委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

(欠席の手続)

第10条 委員会に出席することができないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第11条 委員会は、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求めて説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第12条 委員長は、書記をして会議録を調製し出席委員の氏名及び会議の次第その他必要な事項を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び出席委員が署名しなければならない。

(議事の手続)

第13条 本章に定めるもののほか、委員会の開会及び閉会、議案の審議、議決等委員会の議事に関しては、野田市議会会議規則(昭和52年野田市議会規則第1号)の例による。

(平20選管規程1・一部改正)

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第14条 委員長は、法令で定めるもののほか、次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会に議案を提出すること。

(2) 委員会の議決した事項を執行すること。

(3) 委員会の予算の経理に関すること。

(4) 職員の任免、給与、服務等に関すること。

(5) 公印及び書類の保管に関すること。

(6) その他委員会の庶務に関すること。

(平20選管規程1・一部改正)

(委員長の専決処分)

第15条 委員会が成立しないとき、委員会を招集するいとまがないと認めたとき、又は委員の除斥その他の故障により会議を開くことができない場合において緊急の必要があるときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 前項の規定による処置については、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

(委任)

第16条 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。

第5章 事務局

(事務局の設置)

第17条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。

2 事務局に書記長及び書記を置く。

3 事務局職員の定数は、野田市職員定数条例(昭和25年野田市条例第39号)による。ただし、必要がある場合は市長の承認を得て市長の補助機関の職員を定数外に事務の委嘱をすることができる。

(平19選管規程1・一部改正)

(事務局長等の任免)

第18条 事務局に事務局長及び係長を置く。

2 前項に定めるもののほか必要があるときは、主幹、事務局長補佐(以下「局長補佐」という。)、副主幹、主任主査、主査、主任主事、主事及び主事補を置くことができる。

3 前2項に規定する職のうち事務局長は書記長をもって、主幹、局長補佐、副主幹、係長、主任主査、主査、主任主事、主事及び主事補は、書記のうちから委員長が任免する。

(平19選管規程1・平31選管規程1・一部改正)

(係の設置)

第19条 事務局に選挙係を置く。

(平20選管規程1・全改、平25選管規程1・一部改正)

(事務分掌)

第20条 事務局の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 公告式に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(5) 予算及び経理に関すること。

(6) 職員の人事、服務等に関すること。

(7) 選挙の執行管理に関すること。

(8) 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の調製、縦覧及び閲覧に関すること。

(9) 選挙権及び被選挙権の調査に関すること。

(10) 投票区の設定及び改廃に関すること。

(11) 最高裁判所裁判官国民審査に関すること。

(12) 争訟及び直接請求に関すること。

(13) 住民投票の執行管理に関すること。

(14) 国民投票の執行管理に関すること。

(15) 検察審査員候補者予定者の選定に関すること。

(16) 裁判員候補者予定者の選定に関すること。

(17) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に関すること。

(18) 選挙啓発に関すること。

(19) その他選挙事務に関すること。

(平20選管規程1・全改、平24選管規程1・平25選管規程1・一部改正)

(職務)

第21条 事務局長は、委員長の命を受け、所属職員を指揮監督し、委員会の事務を掌理する。

2 主幹及び副主幹は、事務局長の指示により、事務局内の特定業務を処理する。

3 局長補佐は事務局長を補佐する。

4 係長は、上司の指揮の下に係員を指揮督励し、所掌事務を処理する。

5 前3項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(平20選管規程1・平25選管規程1・一部改正)

(事務局長の専決)

第22条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 職員の出張及び時間外勤務に関すること。

(2) 職員の休暇、欠勤その他服務に関すること。

(3) 軽易な事項の報告、照会及び回答並びに資料の収集に関すること。

(4) その他簡易な事項の処理に関すること。

(平20選管規程1・一部改正)

(職員の服務)

第23条 この章に規定するもののほか、職員の服務及び事務処理については、市長事務部局の例による。

(平20選管規程1・一部改正)

第6章 告示又は公表の方法

第24条 委員会及び委員長の告示又は公表は、野田市公告式条例(昭和27年野田市条例第9号)第2条第2項に規定する野田市役所掲示場に掲示して行う。

(平29選管規程1・一部改正)

第7章 公印

(公印の名称、規格等)

第25条 公印の名称、規格、書体、使用区分、管理者及び個数は、別表第1のとおりとし、公印のひな型は、別表第2のとおりとする。

1 この規程は、昭和48年10月1日から施行する。

2 野田市選挙管理委員会規程(昭和29年野田市選挙管理委員会規程第1号)及び野田市選挙管理委員会事務局規程(昭和40年野田市選挙管理委員会規程第2号)は廃止する。

(昭和53年9月8日野田市選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月14日野田市選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和62年2月2日野田市選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年7月1日野田市選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、平成6年7月1日から施行する。

(平成19年3月2日野田市選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月12日野田市選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、平成20年9月12日から施行する。

(平成24年4月1日野田市選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月17日野田市選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年6月7日野田市選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年3月28日野田市選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1

名称

規格

ミリメートル

書体

使用区分

個数

ひな型番号

管理者

野田市選挙管理委員会之印

方21

てん書

委員会名で発する文書

1

1

事務局長

野田市選挙管理委員会委員長之印

方21

てん書

委員長名で発する文書

1

2

事務局長

野田市選挙管理委員会委員長職務代理者之印

方21

てん書

委員長職務代理者名で発する文書

1

3

事務局長

野田市選挙管理委員会事務局長印

方21

てん書

事務局長名で発する文書

1

4

事務局長

別表第2

1

2

3

4

画像

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画像

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野田市選挙管理委員会規程

昭和48年9月8日 選挙管理委員会規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第2章
沿革情報
昭和48年9月8日 選挙管理委員会規程第1号
昭和53年9月8日 選挙管理委員会規程第2号
昭和56年5月14日 選挙管理委員会規程第1号
昭和62年2月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成6年7月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年3月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年9月12日 選挙管理委員会規程第1号
平成24年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成25年3月17日 選挙管理委員会規程第1号
平成29年6月7日 選挙管理委員会規程第1号
平成31年3月28日 選挙管理委員会規程第1号