○野田市議会資料室規程
昭和58年4月1日
野田市議会規程第2号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定に基づき設置する野田市議会資料室(以下「資料室」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(平20議会訓令1・平25議会規程2・一部改正)
(管理運営)
第2条 資料室は、議長の命を受け、事務局長が管理する。
2 事務局長は、議員の調査研究に資する有益な資料等が収集できるよう、各機関に対して協力を求めなければならない。
(平18議会規程2・一部改正)
(図書等の保管)
第3条 資料室には、地方自治法第100条第17項及び第18項の規定により送付を受けた刊行物のほか、必要と認められる図書及び資料(以下「図書等」という。)を保管する。
(平18議会規程2・全改、平20議会訓令1・平25議会規程2・一部改正)
(収集の方法)
第4条 議長は、議員の請求により資料等の送付を各機関に文書で依頼するものとする。
(平18議会規程2・全改)
(収集の制限)
第5条 公開が認定されていない資料等は、収集及び請求できない。
(平18議会規程2・一部改正)
(整理)
第6条 購入した図書等は、目録を作成して整理する。
(平18議会規程2・全改)
(利用)
第7条 資料室は、議員の利用に支障のない限り、一般公衆の利用に供する。
2 開室時間は、議会事務局の執務時間による。
3 資料室を利用しようとするときは、事務局長の承認を得なければならない。
(平18議会規程2・一部改正)
(貸出し)
第8条 図書等は、事務局長が別に定めるもののほか、原則として貸出しを行う。
2 図書等の貸出しを受けることができる者は、本市に居住し、又は通勤若しくは通学している者とする。
3 貸出しを受けようとする者は、貸出簿に所定の事項を記入し、事務局長の承認を得なければならない。
4 図書等の貸出しは、2週間以内とし、1回の貸出冊数は3冊を限度とする。
5 貸出期間中であっても、事務局長が必要であると認めたときは、返却を求めることができる。
(平18議会規程2・全改)
(閲覧及び貸出しの制限)
第9条 図書等は内容によって、議員以外の閲覧又は貸出しの禁止を定めることができる。
(平18議会規程2・一部改正)
(損害賠償)
第10条 図書を紛失し、又は著しく汚損した場合は、指定の図書を代納し、又は代価相当額を弁償しなければならない。
(平18議会規程2・追加)
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、資料室の管理運営に関する必要な事項は、議長が定める。
(平18議会規程2・旧第10条繰下)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月28日野田市議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日野田市議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月30日野田市議会訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成25年3月1日野田市議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。