○野田市議会事務局設置条例
平成2年10月1日
野田市条例第29号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、野田市議会に事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第2条 事務局に、事務局長、書記、その他の職員を置く。
2 前項の職員の定数は野田市職員定数条例(昭和25年野田市条例第39号)第2条第1項第2号の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は議長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(他の条例の廃止)
2 野田市議会事務局条例(昭和25年野田市条例第25号)は、廃止する。