○野田市議会事務局設置条例

平成2年10月1日

野田市条例第29号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、野田市議会に事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員)

第2条 事務局に、事務局長、書記、その他の職員を置く。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は議長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 野田市議会事務局条例(昭和25年野田市条例第25号)は、廃止する。

野田市議会事務局設置条例

平成2年10月1日 条例第29号

(平成2年10月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第1章
沿革情報
平成2年10月1日 条例第29号