○野田市議会議員章規程
昭和45年6月24日
野田市議会規程第3号
第1条 野田市議会議員章(以下「議員章」という。)は、全国市議会議長会制定の全国市議会共通議員章とする。
第2条 議員章は、左胸の見易いところに佩用するものとする。
第3条 議員章は、本市議会議員の職に就任した者に交付する。
2 議員章を紛失又は破損のため再交付を要するときは、その実費を徴収する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
○野田市議会議員章規程
昭和45年6月24日
野田市議会規程第3号
第1条 野田市議会議員章(以下「議員章」という。)は、全国市議会議長会制定の全国市議会共通議員章とする。
第2条 議員章は、左胸の見易いところに佩用するものとする。
第3条 議員章は、本市議会議員の職に就任した者に交付する。
2 議員章を紛失又は破損のため再交付を要するときは、その実費を徴収する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。