○野田市議会公印規程
昭和45年6月24日
野田市議会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、本市議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で公印とは、公文書に使用する次の職印をいう。
(1) 議長印
(2) 副議長印
(3) 事務局長印
(ひな型及び寸法)
第3条 公印のひな型及び寸法は別表のとおりとする。
(管守)
第4条 公印は事務局長が管守する。
2 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。
(公印台帳)
第5条 事務局長は、公印台帳を備え公印を登録するものとする。
(令5議会規程3・一部改正)
(公印の調製及び改刻)
第6条 事務局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用しようとするときは、決裁済の原議書を管守者に提示して承認を得なければならない。
2 庁外において公印を使用しなければならないときは、公印使用簿に記入のうえ、議長の承認を得なければならない。
(令5議会規程3・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際現に使用中の公印については、改刻されるまで、この規程によって定められたものとみなす。
附則(令和5年8月23日野田市議会規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
公印の種類 | 寸法 |
野田市議会議長之印 | 方 21ミリメートル |
野田市議会副議長印 | 方 21ミリメートル |
野田市議会事務局長印 | 方 18ミリメートル |