○野田市議会公印規程

昭和45年6月24日

野田市議会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、本市議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で公印とは、公文書に使用する次の職印をいう。

(1) 議長印

(2) 副議長印

(3) 事務局長印

(ひな型及び寸法)

第3条 公印のひな型及び寸法は別表のとおりとする。

(管守)

第4条 公印は事務局長が管守する。

2 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第5条 事務局長は、公印台帳を備え公印を登録するものとする。

(令5議会規程3・一部改正)

(公印の調製及び改刻)

第6条 事務局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用しようとするときは、決裁済の原議書を管守者に提示して承認を得なければならない。

2 庁外において公印を使用しなければならないときは、公印使用簿に記入のうえ、議長の承認を得なければならない。

(令5議会規程3・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際現に使用中の公印については、改刻されるまで、この規程によって定められたものとみなす。

(令和5年8月23日野田市議会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

公印の種類

寸法

野田市議会議長之印

方 21ミリメートル

野田市議会副議長印

方 21ミリメートル

野田市議会事務局長印

方 18ミリメートル

画像

野田市議会公印規程

昭和45年6月24日 議会規程第2号

(令和5年8月23日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第1章
沿革情報
昭和45年6月24日 議会規程第2号
令和5年8月23日 議会規程第3号