○野田市議会傍聴規則
昭和45年5月29日
野田市議会規則第2号
注 平成19年2月から改正経過を注記した。
目次
第1条(趣旨)
第2条(傍聴席の区分)
第3条(傍聴券等の交付)
第4条(傍聴券)
第5条(傍聴証)
第6条(傍聴人の入場)
第7条(傍聴券等の提示)
第8条(傍聴券等の返還)
第9条(傍聴人の定員)
第10条(議場への入場禁止)
第11条(傍聴席に入ることができない者)
第12条(傍聴人の守るべき事項)
第13条(写真、映画等の撮影及び録音等の制限)
第14条(傍聴人の退場)
第15条(係員の指示)
第16条(違反に対する措置)
附則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴券等の交付)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴証の交付を受けなければならない。
(傍聴券)
第4条 傍聴券は、会議当日議会事務局所定の場所で先着順により交付する。
2 傍聴券の交付を受けようとする者は、傍聴受付票に住所及び氏名を記入しなければならない。
3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券の交付を受けた日に限り傍聴することができる。
(平19議会規則1・平30議会規則2・一部改正)
(傍聴証)
第5条 傍聴証は、報道関係者及び野田市職員で議長が特に必要があると認める者に交付する。
2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期を通じて傍聴することができる。
(傍聴人の入場)
第6条 傍聴人が入場しようとするときは、傍聴人入口で傍聴券又は傍聴証を係員に提示しなければならない。
(平19議会規則1・旧第7条繰上)
(傍聴券等の提示)
第7条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。
(平19議会規則1・旧第8条繰上)
(傍聴券等の返還)
第8条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴券を返還しなければならない。
2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期が終ったときは、傍聴証を返還しなければならない。
(平19議会規則1・旧第9条繰上、平30議会規則2・一部改正)
(傍聴人の定員)
第9条 傍聴人の定員は、次の各号の定めるところによる。
(1) 一般席 74人(車いす席2人を含む。)
(2) 報道関係者席 16人
(平19議会規則1・旧第10条繰上、平30議会規則2・一部改正)
(議場への入場禁止)
第10条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(平19議会規則1・旧第11条繰上)
(傍聴席に入ることができない者)
第11条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗又はのぼりの類を持っている者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者
(平19議会規則1・旧第12条繰上、平30議会規則2・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第12条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談話し、歌を歌い、大声で笑う等、騒ぎたてないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等、示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、コート又はマフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 携帯電話の類については、使用できないよう電源を切ること。
(8) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(平19議会規則1・旧第13条繰上、平30議会規則2・一部改正)
(写真、映画等の撮影及び録音等の制限)
第13条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしようとするときは、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。
(平19議会規則1・旧第14条繰上)
(傍聴人の退場)
第14条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(平19議会規則1・旧第15条繰上)
(係員の指示)
第15条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(平19議会規則1・旧第16条繰上)
(違反に対する措置)
第16条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、速やかに退場しなければならず、かつ、当日再び傍聴席に入ることはできない。
(平19議会規則1・旧第17条繰上、平30議会規則2・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和45年5月30日から施行する。
2 野田市議会傍聴人取締規則(昭和25年7月12日公布)は、この規則施行の日から廃止する。
附則(昭和55年12月5日野田市議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月1日野田市議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月14日野田市議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月27日野田市議会規則第2号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年6月23日野田市議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月26日野田市議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月27日野田市議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。