○野田市議会傍聴規則

昭和45年5月29日

野田市議会規則第2号

注 平成19年2月から改正経過を注記した。

目次

第1条(趣旨)

第2条(傍聴席の区分)

第3条(傍聴券等の交付)

第4条(傍聴券)

第5条(傍聴証)

第6条(傍聴人の入場)

第7条(傍聴券等の提示)

第8条(傍聴券等の返還)

第9条(傍聴人の定員)

第10条(議場への入場禁止)

第11条(傍聴席に入ることができない者)

第12条(傍聴人の守るべき事項)

第13条(写真の撮影、録音、録画、放送等の制限)

第14条(傍聴人の退場)

第15条(係員の指示)

第16条(違反に対する措置)

附則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴券等の交付)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴証の交付を受けなければならない。

(傍聴券)

第4条 傍聴券は、会議当日議会事務局所定の場所で先着順により交付する。

2 傍聴券の交付を受けようとする者は、傍聴受付票に住所及び氏名を記入しなければならない。

3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券の交付を受けた日に限り傍聴することができる。

(平19議会規則1・平30議会規則2・一部改正)

(傍聴証)

第5条 傍聴証は、報道関係者及び野田市職員で議長が特に必要があると認めるものに交付する。

2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期を通じて傍聴することができる。

(令7議会規則1・一部改正)

(傍聴人の入場)

第6条 傍聴人が入場しようとするときは、傍聴人入口で傍聴券又は傍聴証を係員に提示しなければならない。

(平19議会規則1・旧第7条繰上)

(傍聴券等の提示)

第7条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。

(平19議会規則1・旧第8条繰上)

(傍聴券等の返還)

第8条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期が終わったときは、これを返還しなければならない。

(平19議会規則1・旧第9条繰上、平30議会規則2・令7議会規則1・一部改正)

(傍聴人の定員)

第9条 傍聴人の定員は、次の各号の定めるところによる。

(1) 一般席 74人(車いす席2人を含む。)

(2) 報道関係者席 16人

2 大規模な災害の発生、重大な感染症のまん延その他のやむを得ない事由により前項の定員により難い場合は、同項の規定にかかわらず、議長が別に定員を定めることができる。

(平19議会規則1・旧第10条繰上、平30議会規則2・令7議会規則1・一部改正)

(議場への入場禁止)

第10条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(平19議会規則1・旧第11条繰上)

(傍聴席に入ることができない者)

第11条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険な物を持っている者

(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めるときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(平19議会規則1・旧第12条繰上、平30議会規則2・令7議会規則1・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第12条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛にすること。

(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(平19議会規則1・旧第13条繰上、平30議会規則2・令7議会規則1・一部改正)

(写真の撮影、録音、録画、放送等の制限)

第13条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(令7議会規則1・全改)

(傍聴人の退場)

第14条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、直ちに退場しなければならない。

(平19議会規則1・旧第15条繰上、令7議会規則1・一部改正)

(係員の指示)

第15条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(平19議会規則1・旧第16条繰上、令7議会規則1・一部改正)

(違反に対する措置)

第16条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、直ちに退場しなければならず、かつ、当日再び傍聴席に入ることはできない。

(平19議会規則1・旧第17条繰上、平30議会規則2・令7議会規則1・一部改正)

1 この規則は、昭和45年5月30日から施行する。

2 野田市議会傍聴人取締規則(昭和25年7月12日公布)は、この規則施行の日から廃止する。

(昭和55年12月5日野田市議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年10月1日野田市議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月14日野田市議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日野田市議会規則第2号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年6月23日野田市議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月26日野田市議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月27日野田市議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年6月27日野田市議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市議会傍聴規則

昭和45年5月29日 議会規則第2号

(令和7年6月27日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第1章
沿革情報
昭和45年5月29日 議会規則第2号
昭和55年12月5日 議会規則第1号
平成2年10月1日 議会規則第1号
平成5年4月14日 議会規則第1号
平成14年12月27日 議会規則第2号
平成16年6月23日 議会規則第1号
平成19年2月26日 議会規則第1号
平成30年9月27日 議会規則第2号
令和7年6月27日 議会規則第1号