○野田市議会議員定数条例
平成13年12月28日
野田市条例第23号
野田市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により28人とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(他の条例の廃止)
2 野田市議会の議員の定数を減少する条例(昭和44年野田市条例第23号)は、廃止する。
附則(平成21年12月28日野田市条例第35号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
○野田市議会議員定数条例
平成13年12月28日
野田市条例第23号
野田市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により28人とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(他の条例の廃止)
2 野田市議会の議員の定数を減少する条例(昭和44年野田市条例第23号)は、廃止する。
附則(平成21年12月28日野田市条例第35号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
平成13年12月28日 条例第23号
(平成21年12月28日施行)
◆ | 平成13年12月28日 | 条例第23号 |
◇ | 平成21年12月28日 | 条例第35号 |