○野田市報発行規則
昭和45年8月31日
野田市規則第25号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 市政に関する必要な事項を市民に周知させ、その理解を深めるため、野田市報(以下「市報」という。)を発行する。
(掲載事項)
第2条 市報に掲載する主な事項は次のとおりとする。
(1) 条例規則等の解説に関すること。
(2) 市議会に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) その他市民に周知を必要と認めること。
(編集及び発行)
第3条 市報はPR推進室において編集し、毎月2回定期に発行する。ただし、必要があると認めるときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。
(令4規則35・一部改正)
(配布)
第4条 市報は発行のつど、市長が必要と認めるものに無料で配布する。
(補則)
第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、昭和45年9月1日から施行する。
2 野田市報発行規則(昭和29年野田市規則第8号)は廃止する。
附則(昭和49年8月1日野田市規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年5月16日野田市規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月1日野田市規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月3日野田市規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成5年3月31日野田市規則第12号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日野田市規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって、同一の勤務条件により、それぞれ右欄に掲げる課等に勤務を命ぜられたものとする。
自然経済推進部商工観光課 | 自然経済推進部商工労政課 |
保健福祉部生活支援課 | 福祉部生活支援課 |
保健福祉部障がい者支援課 | 福祉部障がい者支援課 |
保健福祉部高齢者支援課 | 福祉部高齢者支援課 |
保健福祉部介護保険課 | 福祉部高齢者支援課 |
保健福祉部保健センター | 健康子ども部保健センター |
保健福祉部こぶし園 | 福祉部こぶし園 |
児童家庭部児童家庭課 | 健康子ども部児童家庭課 |
児童家庭部保育課 | 健康子ども部保育課 |
児童家庭部子ども家庭総合支援課 | 健康子ども部子ども家庭総合支援課 |
児童家庭部人権・男女共同参画推進課 | 福祉部人権・男女共同参画推進課 |