○野田市報発行規則

昭和45年8月31日

野田市規則第25号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 市政に関する必要な事項を市民に周知させ、その理解を深めるため、野田市報(以下「市報」という。)を発行する。

(掲載事項)

第2条 市報に掲載する主な事項は次のとおりとする。

(1) 条例規則等の解説に関すること。

(2) 市議会に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) その他市民に周知を必要と認めること。

(編集及び発行)

第3条 市報はPR推進室において編集し、毎月2回定期に発行する。ただし、必要があると認めるときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。

(令4規則35・一部改正)

(配布)

第4条 市報は発行のつど、市長が必要と認めるものに無料で配布する。

(補則)

第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、昭和45年9月1日から施行する。

(昭和49年8月1日野田市規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年5月16日野田市規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日野田市規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月3日野田市規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(平成5年3月31日野田市規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日野田市規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって、同一の勤務条件により、それぞれ右欄に掲げる課等に勤務を命ぜられたものとする。

自然経済推進部商工観光課

自然経済推進部商工労政課

保健福祉部生活支援課

福祉部生活支援課

保健福祉部障がい者支援課

福祉部障がい者支援課

保健福祉部高齢者支援課

福祉部高齢者支援課

保健福祉部介護保険課

福祉部高齢者支援課

保健福祉部保健センター

健康子ども部保健センター

保健福祉部こぶし園

福祉部こぶし園

児童家庭部児童家庭課

健康子ども部児童家庭課

児童家庭部保育課

健康子ども部保育課

児童家庭部子ども家庭総合支援課

健康子ども部子ども家庭総合支援課

児童家庭部人権・男女共同参画推進課

福祉部人権・男女共同参画推進課

野田市報発行規則

昭和45年8月31日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・市報
沿革情報
昭和45年8月31日 規則第25号
昭和49年8月1日 規則第16号
昭和52年5月16日 規則第19号
昭和54年4月1日 規則第14号
昭和56年10月3日 規則第39号
平成5年3月31日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第35号