○野田市公告式条例
昭和27年6月13日
野田市条例第9号
注 平成28年12月から改正経過を注記した。
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、原本に公布の旨の前文及び公布の年月日を記入し、市長がこれに署名しなければならない。
2 条例の公布は、野田市役所掲示場に掲示してこれを行う。
(平28条例29・平29条例2・一部改正)
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、公表の年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。
(平29条例2・一部改正)
(平29条例2・一部改正)
(規則又は規程の施行期日)
第6条 市長の定める規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ、当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
(平29条例2・一部改正)
(平29条例2・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(現行条例の廃止)
2 野田市公告式条例(昭和25年野田市条例第1号)は、この条例施行の日から廃止する。
3 この条例施行の際、現に公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお、従前の規定による。
附則(昭和30年3月31日野田市条例第4号)
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和32年3月30日野田市条例第4号抄)
(施行期日)
この条例は、東葛飾郡川間村及び福田村の区域を野田市に編入した日から施行する。
附則(昭和44年10月1日野田市条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月7日野田市条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月1日野田市条例第15号)
この条例は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日野田市条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月29日野田市条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日野田市条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成5年4月規則第17号で、同5年5月10日から施行)
(他の条例の一部改正)
2 野田市社会福祉に関する事務所設置条例(昭和26年野田市条例第35号)の一部を次のように改正する。
第2条中「野田市中野台168番地」を「野田市鶴奉7番地の1」に改める。
附則(平成13年9月28日野田市条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年5月27日野田市条例第18号)
この条例は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成28年12月20日野田市条例第29号)
この条例は、野田市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成28年野田市条例第27号)の施行の日から施行する。
附則(平成29年3月29日野田市条例第2号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。