○野田市役所の位置を変更する条例

平成5年3月31日

野田市条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、野田市役所の位置を次のとおり変更する。

野田市鶴奉7番地の1

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年4月規則第17号で、同5年5月10日から施行)

野田市役所の位置を変更する条例

平成5年3月31日 条例第1号

(平成5年3月31日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
平成5年3月31日 条例第1号